キャッシング用語集
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あ行のキャッシング用語 「あ」 「い」 「う」 「え」 「お」 |
「あ」
社内業務の一部を外部業者に委託するこです。 【青色申告】あおいろしんこく
帳簿の備えつけなどの一定の条件を満たすことで利用することのできる申告方式です。事前に税務署に申請をして、認められた場合は、特別償却や損失の繰越控除などの有利な取扱いを受ける事ができます。青色の申告書なので、青色申告と呼ばれています。なお、個人で青色申告をすることが可能なのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を生ずる事業を営んでいる人に限られます。 【悪意の第三者】あくいのだいさんしゃ (holder in bad faith )
法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、ある事実を知っていながら、その行為を行う者。例えば、その手形が、盗まれたものであることや売買契約キャンセルに伴う無効手形であることを知りながら、手形を受け取った人の事です。。
一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだして、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法です。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法の事です。最近では、インターネットなどのコンピュータやネットワークを利用した悪質商法も増えています。 <<悪質商法の手口>> ・「送付け商法(ネガティブ・オプション)」 <<消費者金融分野>> ・トイチ商法(法外な高金利を請求する)
貸金業や金融業の分野での「預り金」とは、「不特定多数者からのお金の受け入れのことで、預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言います(出資法第2条第2項)。出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止しています。
【アドオン方式】あどおんほうしき(add-on system) 利息の計算方式で、あらかじめ借りた金額(元金)に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるものです。例えば、 元金=10万円、アドオン料率=月0.6%、返済回数=10回とする 利息の総額は、10万円×0.6%×10回=6000円で、 アドオン金利を使用すると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという点が便利だが、、アドオン方式は、元金が割賦返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質の金利負担は表面金利を大きく上回ります。このため、消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけています。
企業経営上で用いるアライアンスとは、複数の企業間の様々な連携・共同行動を指します。
【暗証番号】あんしょうばんごう(PIN= personal identfication number)
クレジットカードやキャッシュカードを発行する時に登録する、不正な使用(他人使用)を未然に防ぐための番号の事で、本人であることを確認する方法の1つです。近年、盗まれたり他人に拾われたりしたカードでキャッシングされる事件が多発したり、デビットカードシステムの稼動が本格的に始まったこともあって(デビットカードでは利用者が端末に暗証番号を入力する)、各金融機関やクレジットカード会社では、他人に把握されやすい暗証番号(生年月日や自宅電話番号など)を避けるように呼びかけています。 |