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キャッシング用語集

 

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キャッシング申込情報のキャッシング用語集

 

             
た行のキャッシング用語  「」  「ち」  「つ」  「て」  「と」


「た」

【多額債務者】たがくさいむしゃ(over indebted person; large amounted debtor )

自分で返済を超えて金銭を借りる(借りてしまった)人のことです。お金を返せなくなり、また他の金融業者から借り、重債債務者となてってしまい、最終的に多額債務者となってしまう事があります。

【多重債務者】たじゅうさいむしゃ(multiplex amounted debtor )

自分の返済能力を超えて、サラ金業者や、クレジット業者等から借り入れをし、その返済が困難になっている人のことです。

【短期間キャッシング】  たんきかんきゃっしんぐ  "short cashing, short-term cashing"

短期間(多くは5日間)のキャッシングサービスです。
クレジットカード会社の提携しているCDやATMか ら、カードを使って自動的に融資が受けられます。手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)と割安です。
カード会社によってサービスの名称は異なり、
・JCBの「5DAYSキャッシン」
・住友VISAの「99サービス」
・日本信販「短期キャッシング」
などがあります。

【単純保証人】たんじゅんほしょうにん(simple guarantor, simple suretyship, simple security)

借り手の債務を、与信業者に対して保証する人のことです。
単純保証人は、借り手の債務不履行により、債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)があります。
これに対し、連帯保証人については、こうした権利は認められていません。


【団体信用生命保険】だんたいしんようせいめいほけん(group life insurance for credit; group credit insurance )

住宅ローンを利用している債務者が、万が一事故などで不測の事態に陥った場合に所定の保険金を債務(住宅ローン残高等)に充当して、家族に負担がかからないようにする生命保険です。
掛け金も安く、安心できる保険です。


【担保】たんぽ(collateral; security; warranty) 

簡単に言うと、返済がされない場合に備えて、その代わりとして差し出すものです。
広義には、売り主の担保責任や損害担保契約のように、将来他人に与えるかもしれない不利益や損害の引当てとなるものをいうが、狭義には、連帯保証や抵当権の設定のように債務不履行に備えて債権者に提供され、債権の弁済を確保する手段となるものをいう。
保証や連帯債務などの人的担保と、抵当権や質権・譲渡担保などの物的担保とがある。
通常は「担保・保証」という場合のように、物的担保の意味で使われることが多い。


【担保ローン】たんぽろーん(secured loan, collateral loan)

担保の提供を条件とするローン(貸付)のことをいいます。
不動産を担保にする場合は、抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれます。


【遅延損害金】(delinquecy charges)

返済期日までに支払わなかった事によって、その相手に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。
法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)といいます。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念です。
その上限金利は、
@利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。
A販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められている。


【単利】たんり(simple interest)

利回りの計算方法の1つで、元本(借り入れた金額)のみに対して発生する利息のみを計算した金利を指します。








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