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キャッシング用語集

 

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キャッシング申込情報のキャッシング用語集

 

             
は行のキャッシング用語  「」  「ひ」  「ふ」  「へ」  「ほ」


「ほ」

【法定利率/法定利息】ほうていりりつ/ほうていりそく(legal rate)

契約において利率を定めなかったときに、市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のことです。
民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。


【ボーナス一括払い】ぼーなすいっかつばらい(single payment at bonus season)

ボーナス時に一括払いすることで販売(購入)する方法です。
半年ごとの「ボーナス2回払い」もあります。
普通、クレジットカードによるボーナス一括払い・2回払いは、割賦販売法上の分割払いに含まれないため、手数料はかかりません。


【ボーナス時加算】

毎月の返済分以外に年2回のボーナス月に一定額を返済することです。
住宅ローンなどの返済において、毎月の返済額の以外に(通常)年2回のボーナス月に一定額を加算して返済することをいいます。


【ポジティブ情報】ぽじてぃぶじょうほう(positive credit file)

ポジティブとは「明白、積極的、肯定的な状態」のことで、ポジティブ情報は、返済事故記録のないクレジット利用情報のことで、「ホワイト情報」とも呼ばれています。
クレジットの返済実績はクレジット会社や各業界ごとの個人信用情報機関に登録されていますが、とくに、遅滞なく正常に支払いがなされた場合には、ポジティブ情報として評価され、次回のクレジット申込時に与信判断上プラスとなります。


【保証人】ほしょうにん(guarantor, security, suretyship, comaker, cosigner)

簡単にいうと、借り手の債務を貸し手に対して保証する人のことです。保証契約において、債権者に対し保証債務を負担する債務者をいいます。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合にそれを履行責任を負います。
保証人は債権者から履行の請求を受けたときはまず主たる債務者に催告するように請求でき(催告の抗弁権。同法452条)、さらに保証人が債務者には資力があり執行も容易なことを証明したときは、債権者はまず債務者の財産について執行しなければなりません。(検索の抗弁権。同法453条。)
また、共同保証人がいる場合は平等の割合で保証債務を負担する(分別の利益。同法456。)
これらは連帯保証人には認められません。(同法454。)
保証人が保証債務を履行したときは、主たる債務者に対して請求権を取得します。
手形・小切手上に保証人として署名した者もいいます。


【保証料】ほしょうりょう(security interest,guarantee charge)

保証人が保証の委託をした者から受け取る報酬のことをいいます。
保険料は承認が永劫の範囲内で他人の為にした行為の報酬(商法512条)とされ、利息制限法等の適用はありません。

@外枠方式
融資実行時に保証会社対して、一括で支払う方式です。一括払いのため、内枠方式より若干ですが保証料合計支払い額は少なくなります。公庫融資や年金融資のような公的住宅融資の場合は、この外枠方式だけです。

A内枠方式
毎月の返済額に上乗せして支払う方式です。最近の民間の住宅ローンでは、内枠・外枠どちらか一方の方式を借り手が自由に選択できるようになってきています。


【ホワイト情報】ほわいとじょうほう(white' credit file)

返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報のことです。
ポジティブ情報ともいいます。
延滞無く支払いされた場合は評価され、次回のクレジット申し込み時の与信上のプラス判断にもなります。


【本人確認法】ほんにんかくにんほう(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律)

金融機関が公的証明書により顧客の本人特定事項(顧客が自然人である場合は当該自然人の氏名、住居、及び生年月日、顧客が法人である場合は当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地)を確認することです。
テロ資金供与防止条約を受けて、金融機関等の顧客の本人確認義務と取引記録の保存義務を定めた法律です。
2002(平成14)年4月26日公布、2003(平成15)年1月6日施行され主には下記の通りとなっています。

@継続的な取引関係の開始
A200万円以上の単発取引
B本人特定事項に疑いのある顧客との取引が対象とされ

@は預貯金口座の開設や有価証券の取得をはじめ、貯蓄性のある保険契約の締結、金銭の貸付、貸金庫の貸与などが該当します。
とくにBの場合は取引の種類・金額に関係なく、本人確認が必要とされます。本人確認に際して@取引名義人が実在するか、A取引申込者が取引名義人と同一かを担保するために、運転免許証や健康保険証などにより本人特定事項を確認し、記録しなければなりません。
さらに金融業務にかかる取引では1万円以下の少額取引を除いて取引記録の作成・保存が義務づけられています。
クレジットカードの新規発行時にも本人確認が義務化されるが、口座開設時に銀行など金融機関が顧客の本人確認を行なっていたことを確認すれば、カード会社は改めて本人確認をする必要はありません。
なお、物品やサービス購入などの提携ローンについては、犯罪によって得た収益を隠すマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されるおそれがないとして、本人確認の対象から除かれています。








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