キャッシング用語集
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キャッシング申込情報のキャッシング用語集
か行のキャッシング用語 「か」 「き」 「く」 「け」 「こ」 |
「け」
企業の最高管理職能の担当者。出資者である所有経営者と雇われ経営者とに大別されます。
【経営支援】けいえいしえん
会社経営における方針を定め、組織を整えて、目的を達成するよう持続的にサポートする事です。
【経営者融資】けいえいしゃゆうし
企業の最高管理職能の担当者に対して金銭の貸付を行なう事です。
【契約】けいやく(contract; agreement )
「契約自由の原則」とは、個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない、という原則のことです。「契約自由の原則」は、契約関係を結ぶ相手方選択の自由、契約内容に関する内容の自由、契約方式の自由の3つで構る。特許のライセンス契約においても、「契約自由の原則」に基づき、当事者間で合意を得ながら契約事項を決定していきます。私的自治の原則と並ぶ近代私法の原則の1つです。
契約締結のための費用です。金銭消費貸借契約においては、
【契約の解除権】けいやくのかいじょけん(right of rescission; right to rescind; right to cancel)
契約当事者の一方が、相手の意思にかかわらず契約を解除できる権利。一般に、契約の解除には当事者間の合意に基づき「合意解除」と、一方の当事者が「契約の解除権の行使」によって行なうものがある。この解除権には、約定解除権(契約上発生する解除権)と決定解除権 (相手方の債務不履行により発生する解除権)とがある。割賦販売契約における与信業者側の契約の解除権は、 @返済期日が過ぎて、20日以上の相当な期間を定めて催告しても返済がなかった場合、 |