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キャッシング用語集

 

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キャッシング申込情報のキャッシング用語集

 

      
か行のキャッシング用語  「」  「き」  「く」  「け」  「こ」

「こ」

【顧客生涯価値】こきゃくしょうがいかち(LTV)


顧客生涯価値(LTV=life time value)とは、顧客ロイヤルティを高めていくことによって築かれる、顧客との長期的関係で期待できる取引価値を指します。顧客生涯価値は、今までの市場シェアを元にした事業計画(売上計画)ではなく、顧客シェアを元にして事業計画を立てていくという考え方です。この考え方は、カスタマー・エクイティティという考えに基づくもので、特に成熟した競争の激しい市場においては、シェアの奪い合いに陥りやすい市場シェア追求型の戦略ではなく、既存顧客の維持を重視した顧客シェア型の戦略が成果を追求する上では必要となっています。
この場合、「顧客生涯価値」という名称から誤解されやすいですが、決して顧客一人の生涯から得られる価値であるという意味ではありません。個人のライフステージはもちろん、商品ライフサイクル、市場の変化を考えれば、それほど長いスパンで顧客生涯価値を計算してしまうと、本来の目的である事業計画上の指標としては精度が低くなってしまいます。



【国際ブランド】こくさいぶらんど(international credit card brand )


VISAやマスターカードのように、国際的に通用するクレジットカードの商標。一般的にクレジットカードの国際ブランドといえば、VISA、マスターカード、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCBの5つをさす。


【固定金利選択型ローン】こていきんりせんたくがたろーん


民間金融機関の取り扱うローンの一つで、一定期間だけ金利を固定するローンのことです。一定期間が過ぎた場合、その時点で固定金利か変動金利かを選択できます。契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローンのこと。住宅ローンでは、住宅金融公庫の公庫融資、年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があり、最近では、ローン債権を証券化して長期固定金利を実現させたローンもあります。なお、公庫融資と年金融資の一部は段階金利制で、11年目以降に金利が変わる場合もありますが、借りた時に金利が決められているため、「固定金利型」の分類となります。低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」のほうが、「変動金利型ローン」よりも、長期にわたって支払利息の負担を軽くすることができるので、有利なケースが多いといえます。



【国民生活センター】こくみんせいかつせんたー(National Consumer Affairs Center of Japan )


正式名称は「特殊法人国民生活センター」という。昭和37(1962)年、国民生活研究所として発足しました。昭和45(1970)年、国民生活センターに改称。国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人です。地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌『国民生活』や、商品テストの実施と生活情報誌『たしかな眼』の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なっている。平成3年度から消費生活専門相談員資格制度を設け、公的に認定している相談員が組織している組織に、(社)全国消費者相談員協会(略称;全相協)がある。

 

【個人再生】こじんさいせい


 民事再生法は、平成13年4月から施行され、法人、個人を問わず利用できる再建型の手続きであるが、住宅ローンの特則とともに、とくに個人の多額債務者のための特則を設けました。中小企業の再生を主眼にした民事再生法を、より簡易化(各債権者の積極的同意を不要とするなど)したものです。これを個人再生または個人債務者再生といい、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。これにより、個人債務者の法的救済制度は従来の破産・免責、通常の民事再生、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つに選択肢がひろがりました。


【個人信用情報】個人信用情報(consumer report; consumer's credit life; consumer's credit profile)


簡単にいうと、あなたが申込書に書いた情報と、クレジットやローンの取引の記録をいいます。個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジット利用の現状、過去の利用状況、返済実績などに関する情報、破産宣告等の公的記録がある。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行なうための判断材料となる。


【個人ローン】こじんろーん(personal loan)



個人を対象としたローンです。いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれます。


【個人信用情報機関】こじんしんようじょうほうきかん(個人信用情報センター)(credit bureau; credit reporting agency)


個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関です。会員である企業などから消費者の金銭借入に係わる返済状況等の信用情報を管理し、会員の照会に応じて信用情報を提供することを主な業務としています。会員である企業などから消費者の金銭借入に係わる返済状況等の信用情報を管理し、貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めています。また、情報を登録された個人は自己の内容について開示を受ける権利があり、その内容が間違っている場合には調査の上訂正、削除をすることができる。個人信用情報機関が適切に業務を遂行することにより、消費者にとっては迅速な与信判断による円滑な資金融資が受けられ、一方貸す側である個人信用情報機関の会員(与信企業)にとっては、過剰貸付や貸倒れ防止等のリスク回避が図れることになります。日本の個人信用情報機関には、全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の(株)シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な(株)シーシービー(CCB)がある。
昭和62(1987)年3月から、各業態における与信の適正化を目的として、銀行系の全銀協、信販系のCIC、全情連系の(株)日本情報センター(JIC)の3機関が、異動情報(長期延滞情報・法的整理情報など)のみを交流するシステム(CRIN=Credit Information Network)を運営しているが、業態間の垣根がなくなり債務が複合化する状況が進展するに伴な い、3機関での交流情報内容の拡大が議論されてきた。この問題に対応する形として、全情連では消費者金融業界以外の業態(クレジット会社など)を会員対象とする新機関(株)テラネットを2000年12月から稼働させている。


【個人破産】こじんはさん(personal bankruptcy )


破産とは、債務者が経済的に破綻し、どうあっても借金が返せない状態の時、破産宣告という法律的に「この人にはもはや支払能力はありません」と宣言し、その人の債務を免除(免責手続)する事をいいます。個人債務者に対して裁判所が破産宣告をすること。個人債務者が支払不能または支払停止となった場合に、本人または債権者の申立てによってなされる(破産法 126条)。本人申立ての場合を自己破産といい、多重債務による消費者破産の多くが自己破産です。
専門的に説明すると難しいことになりますが、簡単にいえば、破産管財人がつかず、すぐ手続きが終わるものが「同時廃止」です。個人の場合、不動産がなく、ギャンブル等を行っていなければ同時廃止となります。破産管財人がつき、破産者の財産内容を調査するもの「異時廃止」といいます。
すなわち、破産の手続きにおいて、債務者の財産を処分するにあたり、処分すべき財産が多い場合、破産管財人というものが付き、その破産管財人が債務者の財産を全て管理する事になります。この時、債務者が自己の財産が惜しくなり、財産隠しをすると免責手続がなされず破産する事ができなくなりますので、決して財産隠しはしないでください。
裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、 「免責決定」を行ないます。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権します。


免責不許可事由とは、
@破産財団に属すべき財産(破産宣告時の一切の財産)を隠匿、毀棄または債権者に不利に処分した場合、
A浪費、賭博で債務を過大にした場合、
B破産宣告の1年前以内に返済が困難であるにもかかわらず詐欺的言動により、信用取引で財産を取得した場合、
C虚偽の債権者名簿を提出したり、裁判所に対して財産状態について虚偽の陳述をしたとき、
D免責申立て前10年以内に、「免責決定」を受けている場合、などである(破産法 366条の9)。

また、破産宣告による身分上の制限とは、
(1) 「異時廃止」の場合は、破産者手続が終了するまでの間、
1.管財人や債権者に対する説明義務(破産法 153条)、
2.裁判所の許可がなければ居住地を離れることができない(同 147条)、
3.裁判所が必要と認めた場合、破産者は引致されたり(同 148条)、監守されたり(同 149条)することがある、
4.監守を命じられた破産者は外部の人と会ったり、通信したりできない、
5.郵便物はすべて管財人のところに配達される、
など。
(2) 「同時廃止」の場合は、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、不動産鑑定士になれない。また、後見監督人、保佐人、遺言執行人にもなれない。しかし、同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立てによる復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。

【個品割賦購入あっせん契約】こじんかっぷこうにゅうあっせんけいやく
(third-party credit for each commodity )

消費者が、加盟店から商品を購入した場合に、個々の商品ごとに、割賦購入あっせん契約を締結するタイプの契約です。信販会社では「立替払い契約」、「ショッピングクレジット」、「債権買取契約」などと呼ぶこともあります。これに対し、分割払いのできるクレジットカードを信販会社が発行する場合は、原則として加盟店の商品は何でも購入できるため、信販カードによるクレジット販売を「総合割賦購入あっせん契約」と呼びます。総合割賦購入あっせんを行なうには「登録制」に基づく資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はありません。なお、信販会社では個品割賦購入あっせんの契約形態については、加盟店への立替え払い分を消費者(購入者)に融資した形、すなわち金銭消費貸借契約として契約書を作成しています。したがって、狭義の「割賦販売」が、完済までの間、売り主(割賦販売業者)に所有権が留保されるのに対し、個品割賦購入あっせんの契約の場合は特約がない限り所有権は購入者に帰することになります。総合割賦購入あっせんを行うには「登録制」に基く資格取得が必要であるが、個品割賦購入あっせんについては開業規制はないです。


【コンシューマー・クレジット・カウンセラーズ】こんしゅーまー・くれじっと・かうんせらーず(CCC= Consumer Credit Counselors )


全米消費者信用財団(the National Foundation for Consumer Credit )の傘下にある非営利団体(nonprofit campany )で、消費者がクレジットの返済不能に陥ってしまった場合の生活再建の相談に乗ったり、地域の消費者教育についてのボランティア活動などを行なっています。全米およびカナダの 700ヵ所以上の主要都市および地方中核都市に存在しています。








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